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機工商に働き方改革の波
4月に労基法が改正

2019年4月、働き方改革関連法が施行される。なかでも労働基準法の改正により、「残業時間の上限規制」や「有給休暇付与の義務付け」など機械工具商への影響も大きく、対応が迫られている。「取引先によって労働時間が左右される」「人手不足で休む暇が無い」といった課題も挙げられる一方、勤怠管理システムを新たに導入したり、従業員に有給休暇取得の計画表を提出させたりと各社各様の取り組みを進めている。この改正をきっかけに、機械工具商の「働き方改革」がさらに進みそうだ。
残業減らし、有休取得を促進
4月から施行される労働基準法の改正点で、機械工具商にとって大きく影響しそうなのが、「残業時間の上限規制」と「有給休暇付与の義務付け」の2つだ。
「残業時間の上限規制」は、今まで36(サブロク)協定を締結すれば、法律上では上限がなかった残業時間に上限規制を設けるというもの。原則月45時間、年360時間を法律上の上限とし、特別な事情があっても年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満を超えることはできない。加えて、月45時間を超えられるのは年間6カ月までとし、違反すれば1人当たり30万円以下の罰金もしくは6カ月以下の懲役が科せられる。
ただ、大企業と中小企業で施行時期が異なる。機械工具商が分類される卸売業では、資本金1億円以下、または従業員100人以下のいずれかに当てはまる場合は中小企業に分類され、20年4月からの施行となる。
一方、「有給休暇付与の義務付け」は、中小企業も今年4月から対象だ。今まで有給休暇の付与について会社の義務はなかったが、今回の改正により10日以上の有給休暇がある従業員には1年に5日は時期を定めて必ず与えなければならない。また、管理簿作成も義務付けられる。年5日の取得ができなかった従業員がいた場合は法違反となるが、労働基準監督署の指導で改善を図るケースもあるという。
こうした労働時間法制の見直しによって、機械工具商にも対応が迫られている。ある商社では、改正点を課長以上に理解させるためのセミナーを開いたほか、新しい勤怠管理システムを導入し、全従業員の勤務時間を可視化。個人や責任者も把握できるようにした。別の商社では、指定時刻になるとパソコンが自動的に終了するシステムを導入し、残業時間抑制に取り組んでいる。
有給休暇の付与では、年間計画表を作成したり、営業所ごとに希望を出させたりと、有給休暇取得の促進に取り組む。また、長期連休につなげて取得しやすくしたりする販売店もあった。
こうした取り組みには、「取引先によって労働時間が左右されるので、難しいところもある」「人手不足が深刻でそれどころではない」という課題も聞かれる一方、「取引先でも働き方改革に取り組んでいるので、進めやすくなっている」といった声も多い。ある販売店の社長は「この改正を就業ルール見直しの良いきっかけにしたい」としており、今回の改正を契機に機械工具商の「働き方改革」がさらに進みそうだ。
日本産機新聞2019年3月20日
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