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産業競争力強化法改正 500人以下で支援対象
中堅企業へ成長後押し
産業競争力強化法などの改正案が6月9日、参議院本会議で可決、成立した。製造業の場合、資本金で制限せず、500人以下であれば、中小企業を対象とする税制優遇措置や設備投資補助金などを受けられるようにする。
現在の中小企業基本法は製造業の中小企業を資本金3億円以下または従業員300人以下と定めている。法人税法では資本金1億円以下と定義している。この定義に基づいて設備投資や製品開発に対する税制上の優遇措置をしている。
これまで中小企業で、支援策を受けるために企業規模を大きくせず中小の枠を維持する企業があり、それが成長の妨げとなっていた。改正案はこれを改善し、中堅企業への成長を後押しする。
日本産機新聞 2021年7月20日
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